危険有害業務の禁止
労働基準法には以下のような決まりがあります。「使用者は、妊産婦を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない」。つまり、雇用者は、妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性を、上記のような危険な仕事をさせてはいけないということです。
また、労働基準法の定めはそれだけではありません。「使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」。つまり、危険な仕事でなかったとしても、妊産婦が請求することでより負担のない仕事に変えてもらうことができるわけです。
実際その職場の前例や環境で、法律がどの程度尊重されるかは異なることでしょう。どの程度の仕事なら問題ないのか?仕事を変えたほうがよいのか?不安があれば、産科医に相談した上で、必要があれば診断書を書いてもらい、職場とうまく交渉しましょう。
