育児のための休暇&休暇中の解雇制限
労働基準法には、育児のための休暇、休暇中の解雇制限についての決まりがあります。出産後1年を経過しない女性、すなわち生後1年未満の赤ちゃんがいる母親は、1日2回、少なくとも30分ずつ、育児のための休憩時聞を請求することができます。これはもちろん、通常の労働者に認められている休憩時間に、追加して与えられる権利です。この育児のための休憩時間というのは、そもそもは授乳時聞を想定して定められたものです。
現実問題としては、自宅や保育所と職場が近接していなければ、勤務時間中に休憩時間を取って授乳するのは無理です。出社時刻を1時間遅らせるとか、1時間早く退社できるようにするなど、実際には勤務時間の前後で対応しているケースが多いようです。
また、倒産などの場合を除き、妊産婦の産前産後の休暇中、およびその後30日間は、雇用者が妊産婦を解雇することは禁じられています。ただし、結婚退職が当たり前であったような職場では妊娠の発覚同時に自主退社を促すような雰囲気になることもまだまだあるのが現実です。道は険しいかもしれませんが交渉しながら権利を主張していく努力も、ときには必要になります。
