男女雇用機会均等法での母性保護
現在の男女雇用機会均等法には、通院のための休暇、健康管理のための休暇、育児休暇が定められています。ただし、男女雇用機会均等法の定めは「努めなければいけない」ことであり、労働基準法の定めに比較して、強制力は薄く、努力を促すような言い回しです。
このため実際の運用は、雇用者の考え方や取り組み方次第、職場によって大きな格差があるのが現実。今の時代どこの企業も女性の労働力は無視できないものがあり、結婚、出産で退社した女性の再雇用や、パート社員の正社員登用に取り組む企業も徐々に増えてきています。
通院のための休暇については、妊娠中および出産後1年、産科医を受診できるよう、事業主の配慮が求められています。健康管理のための措置については、妊産婦に対する時差通勤、勤務時聞短縮、残業免除、業務軽減するなどの配慮が求められています。また、必要に応じて、育児休業の実施も求められています。どこまで有効とみなされるかは各企業の体質によるところも大きいですが、一日も早く多くの女性が妊娠や出産を仕事上のマイナスイメージだけに囚われない社会が実現されることを願います。
