赤ちゃん妊娠、安産manual!!について
[赤ちゃん妊娠、安産manual!!]少子化の時代とはいえ、自分の子供が欲しい、いつか赤ちゃんを産んでみたい。そう思うことは女性の自然な願いです。 赤ちゃんが欲しいと思ったら、まずあなた自身の健康を見直してみましょう。健康的な食事、運動、お酒やタバコ、精神状態も穏やかですか?。赤ちゃんが欲しいと思ったときが、あなたの人生の節目になると思っても良いでしょう。
Top > 妊娠&出産をまもる法律 > 産前&産後の休暇
[赤ちゃん妊娠、安産manual!!]少子化の時代とはいえ、自分の子供が欲しい、いつか赤ちゃんを産んでみたい。そう思うことは女性の自然な願いです。 赤ちゃんが欲しいと思ったら、まずあなた自身の健康を見直してみましょう。健康的な食事、運動、お酒やタバコ、精神状態も穏やかですか?。赤ちゃんが欲しいと思ったときが、あなたの人生の節目になると思っても良いでしょう。
妊産婦は産前6週間、産後8週間の休暇をとることができるよう、労働基準法に定められています。ただし、産前の休暇と産後の休暇では、ニュアンスが若干異なります。
産前の休暇については「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」と規定されています。産前の休暇は妊婦の請求に基ずくわけです。産後の休暇については「使用者は、産後8週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」となっています。産後の休暇は強制的なものであり、早めに仕事に戻りたいときに、産婦が請求するものです。
実際、あなたの職場でどのような運用がされているか、まずは確認しましょう。先輩の女性従業員に現実的なところを尋ねるのもよいでしょう。産前産後どちらも妊婦さん、そして赤ちゃんには極めて大切な時期です。できるだけ休暇をとることをお勧めします。
現在の男女雇用機会均等法には、通院のための休暇、健康管...
労働基準法には、育児のための休暇、休暇中の解雇制限につ...
労働基準法には以下のような決まりがあります。「使用者は...
妊産婦は産前6週間、産後8週間の休暇をとることができる...